建物の登記
建物を新築、増改築、解体した時には、1ヵ月以内に表題、表題部変更滅失登記を申請しなければなりません。
建物の登記の種類
建物表題登記
このような場合に必要です
申請が必要な登記記録は「表題部」と「権利部」から構成されています。
- 表題部:建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・新築年月日
- 権利部:所有者の住所・氏名・抵当権などの担保権の設定状況
所有者の代理人が申請を行う場合、「表題部」の登記は土地家屋調査士、「権利部」の登記は司法書士が申請します。
申請について
現金で家を建てた場合、表題登記の申請忘れが意外に多いので注意が必要です。
登記にあたっての流れ
建物の完成
現地調査・法務局調査 ▶
公図・登記記録・地積測量図・住宅地図・減失建物の有無などの確認、また現地ではロフトや屋根裏、出窓など特殊な部分の確認もし、写真撮影をします
図面及び添付書類などの作成 ▶
法務局へ申請 ▶
【登記完了】
費用感
一般的な2階建の新築木造住宅の場合、10万円程度になることが多いですが、建物の種類や構造・床面積などの内容により異なります。
建物表題部変更登記
このような場合に必要です
- 建物の増築または一部取壊しなどの減築をした場合
- 屋根の材質変更をした場合
- 物置や車庫等附属建物の増築をした場合
など、建物の用途変更(種類変更)等が生じたときに行う登記です。
所有者は変更があった日から1ヶ月以内に申請する必要があります。
申請について
増築の場合は添付書類として増築部分の所有権証明書が必要となります。
工事代金の領収書や振込明細書、工事請負契約書などを提出する必要もあります。
用途・種類の変更は、現実に現地が変更していなければ登記申請することはできません。
登記にあたっての流れ
建物工事、内装工事の完了
現地調査・法務局調査 ▶
公図・登記記録・建物図面・地積測量図・住宅地図などの確認、現地ではどの部分を変更したのか現況・利用状況の確認および写真撮影をします
図面及び添付書類などの作成 ▶
法務局へ申請 ▶
【登記完了】
費用感
建物の種類や構造・床面積などの内容により異なりますが、一般的な住宅で5万円~15万円位になることが多いです。
建物滅失登記
このような場合に必要です
- 建物を解体した場合
- 建物を焼失してしまった場合
に申請する登記です。所有者は解体(あるいは焼失)した日から1ヶ月以内に申請する必要があります。
申請について
建物を解体した時は、1ヶ月以内に滅失登記を申請することが義務付けられています。これも意外に忘れがちなので注意が必要です。
登記にあたっての流れ
建物の取壊し
現地調査・法務局調査 ▶
公図・登記記録・建物図面・住宅地図などの確認、現地の写真撮影、1筆地上に数棟の建物が建築されている場合はその他の建物の調査も行います
図面及び添付書類などの作成 ▶
法務局へ申請 ▶
【登記完了】
費用感
1筆地上に1個の建物を滅失する場合で建物図面が存在する場合5万円程度が相場ですが、建物の棟数や建物図面の有無により異なります。