法務局・市町村区役所その他調査公図・地積測量図・隣接土地所有者調査・道路確定などの調査申請

など、目的に応じて土地の分割が必要な時に行う登記です。
土地分筆登記は、隣接土地所有者との境界確認を行い、境界を確定した上で地積測量図を作成する必要があるため、境界確定測量業務を伴います。
法務局・市町村区役所その他調査公図・地積測量図・隣接土地所有者調査・道路確定などの調査申請
確定測量・境界確認・分割点へ境界標埋設・地積測量図作成
法務局へ申請
登記完了
30坪~50坪の住宅地の確定測量で35万円~70万円となる場合が一般的な価格帯です。金額の変動要因としては、隣接土地所有者の人数・公道との境界確定状況・隣接に官有地がある場合などがあります。条件により費用は大幅に変動する可能性もあります。
上記の確定測量費用に加え、分筆登記費用として8万円から15万円程度かかります(2~3分筆まで)。
また、分筆する土地の個数や分割形状、分割境界標の設置点数によっても費用が増減します。

複数の土地をひとつにまとめる登記です。
権利証もしくは登記識別情報通知、印鑑証明書が必要となります。委任状には実印の押印が必要です。
合筆完了後には新たに登記識別情報通知が権利者ごとに発行され、数筆ごとに分かれていた登記識別情報通知も一つにまとめることができます。
確定測量は必要ではありませんがいくつか合筆するための条件が法定されています。例えば地目が同一である場合や氏名・住所に変更がある場合などは事前に変更する必要があります。
また抵当権などの担保権で別々の受付番号で設定されている場合や所有権以外の権利に関する登記がされている場合には合筆できません。
現地調査・法務局調査現況地目・登記記録・公図・地積測量図などの調査確認
申請書・添付書類などの作成
法務局へ申請
登記完了
2筆以上の土地を1筆にする場合、5万円程度が相場となっています。
また、住所・氏名の変更や抵当権抹消などの登記が必要となる場合は別途司法書士費用がかかります。

など、土地の利用状況(地目)が変わった時にする登記です。
所有者は地目が変更されてから1ヶ月以内に申請する必要があります。
地目が農地(畑・田)の場合、原則として事前に農地転用届(許可)が必要となります。現実に地目が変更してることが必要です。
市街化調整区域で農地の場合は注意が必要で、農地転用許可が必要となり容易に許可が得られないため地目変更できない場合もあります。
現地調査・法務局調査現地の写真撮影、登記記録・地積測量図の確認、役所への農地転用確認など
申請書・添付書類などの作成
法務局へ申請
登記完了
一般には1筆5万円程度が相場ですが難易度により変動します。
また、農地法の届出や許可申請について行政書士へ依頼される場合は別途費用が必要となります。

最新の地積測量図を登記し財産保全や子供への財産引き継ぎのために境界線を明確にするなどの目的で行うこともある、確定測量および登記の申請です。
土地分筆登記と同様に、隣接土地所有者との境界確認を行った上で、筆界を明確にして地積測量図を作成する必要があるため、境界確定測量業務を伴います。境界確定が完了している現場においても、検査測量を行い、現状の境界標の状態などを確認した後に登記申請を行いますので、測量作業は必要となります。
この登記に申請義務はありませんが、確定測量をした場合、登記まで行うことにより境界確認の結果が地積測量図として法務局に登記(登録)され公法上の境界になります。登記結果は都税事務所や課税課へ送られるため、公簿との面積差によって固定資産税が増減するので注意が必要なのです。
現地調査・法務局調査現況地目・登記記録・公図・地積測量などの調査確認
申請書・添付書類などの作成
法務局へ申請
登記完了
30坪~50坪の住宅地の確定測量で35万円~70万円となる場合が一般的な価格帯です。金額の変動要因としては、隣接土地所有者の人数・公道との境界確定状況・隣接に官有地がある場合などがあります。条件により費用は大幅に変動する可能性もあります。
上記の確定測量費用に加え、地積更正登記費用として10万円程度かかります。

申請が必要な登記記録は「表題部」と「権利部」から構成されています。
所有者の代理人が申請を行う場合、「表題部」の登記は土地家屋調査士、「権利部」の登記は司法書士が申請します。
土地分筆登記は、隣接土地所有者との境界確認を行った上で、筆界を明確にして地積測量図を作成する必要があるため、境界確定測量業務を伴います。境界確定が完了している現場においても、検査測量を行い、現状の境界標の状態などを確認した後に登記申請を行いますので、測量作業は必要となります。
建物の完成
現地調査・法務局調査公図・登記記録・地積測量図・住宅地図・減失建物の有無などの確認、また現地ではロフトや屋根裏、出窓など特殊な部分の確認もし、写真撮影をします
図面及び添付書類などの作成
法務局へ申請
登記完了
一般的な2階建の新築木造住宅の場合9万5千円~が相場となっていますが、建物の種類や構造・床面積などの内容により異なります。

など、建物の用途変更(種類変更)等が生じたときに行う登記です。
所有者は変更があった日から1ヶ月以内に申請する必要があります。
増築の場合は添付書類として増築部分の所有権証明書が必要となります。
工事代金の領収書や振込明細書、工事請負契約書などを提出する必要もあります。
用途・種類の変更は、現実に現地が変更していなければ登記申請することはできません。
建物工事、内装工事の完了
現地調査・法務局調査公図・登記記録・建物図面・地積測量図・住宅地図などの確認、現地ではどの部分を変更したのか現況・利用状況の確認および写真撮影をします
図面及び添付書類などの作成
法務局へ申請
登記完了
一般的な住宅の場合12万円~15万円程度が相場ですが、建物の種類や構造・床面積などの内容により異なります。

に申請する登記です。所有者は解体(あるいは焼失)した日から1ヶ月以内に申請する必要があります。
建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。そのため登記記録が残っている現存しない建物に対して請求されることもあります。建物滅失登記忘れがないか、課税明細から除外されていないか確認するようにしましょう。
建物の取壊し
現地調査・法務局調査公図・登記記録・建物図面・住宅地図などの確認、現地の写真撮影、1筆地上に数棟の建物が建築されている場合はその他の建物の調査も行います
申請書・添付書類の作成
法務局へ申請
登記完了
1筆地上に1個の建物を滅失する場合で建物図面が存在する場合5万円程度が相場ですが、建物の棟数や建物図面の有無により異なります。
]]>
土地境界確定測量は、境界が不明な場合に行う測量です。測量結果を各種資料と照らし合わせて隣接土地所有者と境界を確認、確定させます。
例えばお隣りとの境がブロックなどで仕切られている場合でも「ブロック=境界線」ではなく所有権の境である場合もあります。
法務局に直近の座標入り地積測量図が提出されていて、それを現地で容易に復元できる場合であればよいのですが地積測量図が提出されていない土地もあり、仮に提出されていても古くて現地と整合しない場合も多々あります。

土地境界確定の基本となるのが「法務局備え付けの地積測量図」です。地積測量図を作成する登記は土地分筆登記・土地表題登記・土地地積更正登記ですが、どの登記も境界確定が前提になっているので「地積測量図」が確定の最大の資料となります。しかしながら地積測量図が提出されていない土地や提出されていても現地と整合しない土地の場合、一元化前の分筆図(市町村区役所で保管されていますがない地域もあります)などを参考に復元していきます。

土地家屋調査士を委託まずはお気軽に当事務所にご相談ください(お問い合わせはこちら)
隣地へ立会の依頼隣地との境界確認のために立会を依頼します
立会立会の結果、不成立となった場合は「筆界特定制度」や「ADR」といった方法もあります
測量などを行い図案を作成現地に境界標を埋設します。隣地と確認した境界を測量し図面を作成します
境界確認書に押印図面の確認後、隣地所有者と署名押印をします
成果品の作成・納品筆界確認書を製本、納品します
30坪~50坪の住宅地の確定測量で35万円~70万円となる場合が一般的な価格帯です。金額の変動要因としては、隣接土地所有者の人数・公道との境界確定状況・隣接に官有地がある場合などがあります。条件により費用は大幅に変動する可能性もあります。

ブロック塀や生垣などで囲まれた敷地を測量します。境界確定測量と異なり境界立会など行わないため現況測量で算出した面積は確定面積ではありません。
真北測量は太陽を観測するので天候により納期が前後いたします。
60坪程度までの住宅地の測量で10万円ほどが相場となっています。